飲食店 開業・運営サポート 大平行政書士

飲食店創業サポート

=創業計画書作成代行、創業融資・飲食店開業をトータルサポート=

  • オーナー様の事業プランをお聞きし、お店を成功させるための事業計画書を作成します。
  • 飲食店舗の開業に必要な資金の調達を、公的融資制度と民間金融機関との協調融資でサポートします。
  • 飲食店開業に向けて、成功するための店作りをサポートします。

<まだ起業できていない理由(中小企業白書2017)>アンケートの第一位は「資金調達ができていない」とあり、第二位は「経営に関する知識・ノウハウの不足」、第三位に「企業への不安」とありました。飲食店は大きな資金を投入して開業しますので、創業資金は余裕をもって開業するべきです。アンケートにあった資金不足、知識・ノウハウの不足が起業への不安を煽り、躊躇させる原因になっていると考えます。

資金調達をひとりで悩まないで、専門家に相談してみませんか?

一昔前は飲食店を開業すれば、お客様がついて成り立つ時代がありましたが、そんな時代は遠い過去の話になってしまいました。新しく飲食店を開業しても他業種と比べ閉店する比率が高いといわれる環境の中で、新しく飲食店舗を開業して、継続していくには「独自のノウハウ」が必要になります。

店舗運営に必要な「Q・S・C」の向上とホスピタリティ(おもてなしの心)を基軸にした「独自のノウハウ」を構築してお客様から支持される店舗を一緒につくりませんか。

大平行政書士事務所では、飲食業界で約30年にわたり飲食店の開業・運営を手掛けてきた大平行政書士が、自身が積み上げてきたスキルを総動員して飲食店舗開業、そして開業後の運営のお手伝いをさせていただきます。

行政書士 大平 哲嗣(おおひら てつじ)

飲食店開業コラム

飲食店開業のために必要な手続き(開業前の手続き)

①飲食店営業許可

  • 飲食店開業予定の2~3週間前までに保健所に営業許可申請を行います。
  • 手続きの流れは、事前相談・許可申請・現地調査・許可証交付と進みます。

②深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

  • 深夜営業(午前0時~午前6時)をする場合、業態によっては「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。
  • 警察署に営業開始の10日前までに提出する必要があります。

③防火対象物使用開始届出

  • 新しく店舗を開店するときは「防火対象物使用開始届出書」の必要がある場合があります。
  • 建物の使用を開始される日の7日前までに、消防署へ届け出る必要がある場合があります。

④防火・防災管理者選任の届出

  • 飲食店など不特定多数の人が出入りする用途がある建物のうち、収容人数が30人以上のものは、消防署に「防火管理者選任届」と「防火管理者資格」を提出する必要がある場合があります。
  • 防火管理者を置く場合は消防計画を作成して消防署に提出しなければなりません。

⑤水質検査成績書

  • 飲食店で貯水槽の水や井戸水を使う場合は、飲食店営業許可申請に添付して水質検査成績書を保健所に提出しなければなりません。
  • 水質検査は毎年しなければなりませんので、水質検査成績書を提出するときは1年未満のものを提出します。

飲食店開業後の手続き

税務署に提出する書類

出店地もしくは住所地を管轄する税務署に届け出を行います

  • 個人事業の開廃業届出書
    〇事業開始の日から1ヶ月以内
     
  • 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の評価方法の届出書
    〇最初の確定申告書の提出期限まで
    〇届出なかった場合、棚卸資産については最終仕入原価法、減価償却資産については定額法で計算
     
  • 所得税の青色申告承認申請書
    〇開業の日から2ヶ月以内(開業の日が1月1日から1月15日の間の場合は3月15日まで)
     
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
    〇開業の日から2ヶ月以内(開業の日が1月1日から1月15日の間の場合は3月15日まで)
     
  • 給与支払事務所等の開設届出書
    〇給与支払事務所等を開設した日から1ヶ月以内
     
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    〇原則として適用を受けようとする月の前月まで

都道府県税事務所に提出する書類

  • 個人事業税の事業開始等申告書
     〇大阪府は開業から2ヶ月以内
     〇地域によって違いがあり、提出不要の県もあります

飲食店開業のために必要な資格の例

①食品衛生責任者

飲食店には必ず食品衛生責任者を定めなければならず、飲食店営業許可申請に添付して食品衛生責任者の資格を証する書類を保健所に提出しなければなりません。

食品衛生責任者として資格が認められている者
  • 食品衛生管理者となる資格を有する者
  • 栄養士・調理士・製菓衛生士・食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会を受講した者」

②ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)

食品衛生法の定める要件(都道府県が開催するふぐ処理講習会)を満たして、都道府県知事にふぐ処理登録者の登録手続きをした者です。
飲食店でふぐの調理をする場合、飲食店営業許可申請に添付してふぐ処理登録者証を保健所に提出しなければなりません。

③防火管理者

収容人数が30名以上の飲食店を開業する場合に必要とされる資格で、日本防火・防災協会が開催する講習を受講することで取得できます。
甲種防火管理新規講習と乙種防火管理講習があります。

飲食店開業のフローチャート

  • 大阪市の保健所への許可申請の手続きの場合
    (営業形態によっては警察署や消防署にも同時進行で届出手続きをする場合もあります)
  • (1)
    保健所と事前相談

    〇工事をはじめる前に、店舗の設計図面等を持参のうえ、店舗の設備が基準に合っているかどうか保健所に相談

    大阪市の保健所の施設基準について、代表的な基準は下記のとおりですが、地域によって違いがあるので管轄の保健所でご確認ください。

    代表的な基準
    • 2槽シンク(流し台)を設置すること
    • 2槽シンク以外に、厨房内に手洗い設備を設置すること
    • 手洗い設備の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること
    • 従業員が使用できるトイレを設置すること
    • トイレに専用の流水式手洗い設備を設置すること
    • 給湯機・湯沸器等で熱湯を供給できるようにすること
    • 扉のある食器戸棚を設置すること
    • 蓋のある廃棄物容器(ゴミ箱)を設置すること
  • (2)
    飲食店営業許可申請

    〇オープン予定日の2~3週間前までに手続き

    申請に必要な書類
    • 営業許可申請書 1部
    • 営業施設の構造及び設備を示す図面 2部
    • 食品衛生責任者の資格を証する書類のコピー(調理師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了者等)
    • 申請者が法人の場合、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)が必要(照合後に返却)
    • 許可申請手数料16,000円
    • その他必要な書類
  • (3)
    開店予定店舗の調査

    〇保健所職員が基準に合っているかどうか店舗を調査します。
    〇交付日は店舗の調査時に保健所職員が通知書で知らせます。

  • (4)
    許可証の交付

    〇許可証の交付には日数がかかる
    〇許可の期限は5年(更新が必要)

  • (5)
    その他

    〇営業許可申請事項に変更がある場合は変更手続きが必要
    〇深夜24時以降に酒類を提供して店舗の営業をするには「深夜における酒類提供飲食店営業 開始届出」が必要(警察署)
    〇消防署に防火対象物使用開始届出や消防用設備等の設置や防火管理者の選任が必要になる場合もあります。
    〇税務署や都道府県税事務所に開業届提出等