飲食店創業サポート
=創業計画書作成代行、創業融資・飲食店開業をトータルサポート=
<まだ起業できていない理由(中小企業白書2017)>アンケートの第一位は「資金調達ができていない」とあり、第二位は「経営に関する知識・ノウハウの不足」、第三位に「企業への不安」とありました。飲食店は大きな資金を投入して開業しますので、創業資金は余裕をもって開業するべきです。アンケートにあった資金不足、知識・ノウハウの不足が起業への不安を煽り、躊躇させる原因になっていると考えます。
資金調達をひとりで悩まないで、専門家に相談してみませんか?
一昔前は飲食店を開業すれば、お客様がついて成り立つ時代がありましたが、そんな時代は遠い過去の話になってしまいました。新しく飲食店を開業しても他業種と比べ閉店する比率が高いといわれる環境の中で、新しく飲食店舗を開業して、継続していくには「独自のノウハウ」が必要になります。
店舗運営に必要な「Q・S・C」の向上とホスピタリティ(おもてなしの心)を基軸にした「独自のノウハウ」を構築してお客様から支持される店舗を一緒につくりませんか。
大平行政書士事務所では、飲食業界で約30年にわたり飲食店の開業・運営を手掛けてきた大平行政書士が、自身が積み上げてきたスキルを総動員して飲食店舗開業、そして開業後の運営のお手伝いをさせていただきます。
行政書士 大平 哲嗣(おおひら てつじ)
飲食店開業コラム
飲食店開業のために必要な手続き(開業前の手続き)
①飲食店営業許可
②深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
③防火対象物使用開始届出
④防火・防災管理者選任の届出
⑤水質検査成績書
飲食店開業後の手続き
税務署に提出する書類
出店地もしくは住所地を管轄する税務署に届け出を行います
都道府県税事務所に提出する書類
飲食店開業のために必要な資格の例
①食品衛生責任者
飲食店には必ず食品衛生責任者を定めなければならず、飲食店営業許可申請に添付して食品衛生責任者の資格を証する書類を保健所に提出しなければなりません。
②ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)
食品衛生法の定める要件(都道府県が開催するふぐ処理講習会)を満たして、都道府県知事にふぐ処理登録者の登録手続きをした者です。
飲食店でふぐの調理をする場合、飲食店営業許可申請に添付してふぐ処理登録者証を保健所に提出しなければなりません。
③防火管理者
収容人数が30名以上の飲食店を開業する場合に必要とされる資格で、日本防火・防災協会が開催する講習を受講することで取得できます。
甲種防火管理新規講習と乙種防火管理講習があります。
飲食店開業のフローチャート
- (1)保健所と事前相談
〇工事をはじめる前に、店舗の設計図面等を持参のうえ、店舗の設備が基準に合っているかどうか保健所に相談
大阪市の保健所の施設基準について、代表的な基準は下記のとおりですが、地域によって違いがあるので管轄の保健所でご確認ください。
- (2)飲食店営業許可申請
〇オープン予定日の2~3週間前までに手続き
- (3)開店予定店舗の調査
〇保健所職員が基準に合っているかどうか店舗を調査します。
〇交付日は店舗の調査時に保健所職員が通知書で知らせます。 - (4)許可証の交付
〇許可証の交付には日数がかかる
〇許可の期限は5年(更新が必要) - (5)その他
〇営業許可申請事項に変更がある場合は変更手続きが必要
〇深夜24時以降に酒類を提供して店舗の営業をするには「深夜における酒類提供飲食店営業 開始届出」が必要(警察署)
〇消防署に防火対象物使用開始届出や消防用設備等の設置や防火管理者の選任が必要になる場合もあります。
〇税務署や都道府県税事務所に開業届提出等